従業員数(※)が「51~100人」の企業等で働くパート・アルバイトの方が、2024年10月から新たに社会保険の適用となります。
※「従業員数」は、厚生年金保険の被保険者数のことを指します。
【対象となる従業員の要件】
■週の所定労働時間が「20時間以上30時間未満」の方
■所定内賃金が「月額8.8万円以上」の方
(基本給と手当の合計金額/残業代・賞与・通勤手当・臨時の賃金等は含まず)
■「2ヶ月を超える」雇用の見込みのある方
■学生ではない
(休学中・定時制・通信制の方は対象になります)
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